☆無料相談会情報

下記の要領でマンション管理に関する無料相談会を開催しています。

お気軽にお出かけ下さい。

〇さいたま市マンション無料相談会

毎月第3月曜日の午後、さいたま市中央区、北区、第3金曜日の午後、浦和区のくらし応援室で無料相談会が実施されています。

相談のお申込は、埼玉県マンション管理士会事務局へどうぞ。

電話:048-711-9925

FAX:048-711-9952

 

☆お問い合わせ

TEL: 090-5435-9630

FAX: 048-873-1208

 

マンションでお困りのかたは

お気軽にお問合せ下さい。

役員なりて不足対策の解決策?

 

● 最近、管理会社が役員のなり手不足に悩むマン

 ション管理組合に、管理会社自らが管理者になる

 という第三者管理方式を売り込んでいます。

  今日も管理会社大手のD社が、第三者管理受託サービスの提供

 を開始するというニュースが報じられました。

 

 『理事会業務は「マンション管理のプロ」に全てお任せ』

 『業務の透明性を確保』が、このサービスの特徴とうたっています

 が

 

 管理会社の社員で国家資格を持つ「マンション管理士」や「管理業務主任者」がプロの管理者として役割を担うとしていますが、いくら国家資格者とは言え、管理会社から給料をもらう社員が、果たして公正・公明な第三者として管理組合のために尽くしてくれるのか、といった疑問が出てきます。

 これに対して管理実務を担う部門と、会計を担当する部門を明確に分けて互いにけん制機能を持たせて不正を防止し、また内部監査も適宜おこなうので大丈夫としていますが。

 

 もちろんお金の不正流用などあってはならないことですが、管理組合が一番心配しまた影響が大きいのは、大規模修繕工事や機器設備等の改修工事に多額の管理費や修繕積立金を使用する際の発注業者の選定方法に尽きるのです。

 まとまった工事を発注するときは、必ず複数業者から相見積を取り、公正な価格で信頼できる業者に発注するか否かがすべてなのです。

「業務を発注する場合などに利益相反となりうる取引については、原則として組合員に経緯・経過を説明したうえ、総会において承認を得て履行する。」とうたっていますが・・・・。

 また「原則として」としているのも気になりますね。

 

 例えば100戸を超えるような大規模マンションなら毎月徴収する管理費や修繕積立金も潤沢なことから、管理会社による第三者管理も決して不可能なことではありませんが、その場合は組合員が決して無関心にならず絶えず監視の目を光らせておかれることが肝要です。

 

 しかし、中・小規模マンションではとても管理会社の第三者管理者に支払う資金の余裕はないでしょう。

 そんな時こそ私共マンション管理士が管理組合の様々な課題を解決させていただきます。

 

理事会の運営方法で困っている → 顧問就任

役員のなり手不足で理事会が成立しない → 外部役員就任

いっそのこと管理者を任せたい → 管理者就任(但し、理事長印は預かりません)

お金を扱うのが大変 → 会計処理を受託(出納業務は除きます。)

 

現在、複数の管理組合で、上記支援の何れか又は同時にいくつかを受託して、管理組合の皆様にご好評をいただいています。(受託業務実績をご覧下さい。)

 

  

  「MKCマンション管理コンサルティング」は、マンション管理組合や区分所有者が抱える様々な問題やトラブルを解決するためお手伝いする、皆様の良きパートナーです。